シャーマン司法書士事務所
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-シャーマン司法書士事務所-
2024年4月より相続登記義務化が施行されます
北海道釧路市のシャーマン司法書士事務所です。
不動産の所有者(被相続人)が亡くなった時に不動産の名義を被相続人から相続人へ名義変更する手続き、
『相続登記』義務化が2024年4月より施行されます。
シャーマン司法書士事務所では、さまざまな書類の取得や作成など、自分で行うには大変な手間と準備が必要な登記手続きを登記の専門家として、代わって行います。
お気軽にご相談ください。

- 相続登記について -

相続登記が義務ではなかったために、誰に所有権があるのか分からない「所有者不明土地」が増加し、周辺の環境悪化や、公共事業の阻害などの社会問題になっています。この問題解決のために相続時の登記が義務化されることになりました。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を、遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。当事務所で、相続登記の手続きを全面的にサポートします。
正当な理由なく期限内に申請を行わなかった場合、相続登記は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります 。
相続についてのお悩みは ございませんか?
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当事務所がサポートいたしますので、安心してご相談ください。
不動産登記は登記の専門家であるシャーマン司法書士事務所へおまかせください。
- 事務所案内 -
名称
シャーマン司法書士事務所
所在地
北海道釧路市桜ケ岡3丁目4-19
TEL
0154‐64‐9209
FAX
050‐3184‐1194